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JIS法改正について(その3)

  •  今回は、認証を受けずマークを表示した法人等への「罰則の強化」および、国、国研・大学、事業者等の努力義務を規定して「国際標準化の促進」を図ることにした点について説明いたします。

     国内素材メーカーの一連の品質データ不正事案の中で、JISマーク認証取消しが発生したことを踏まえ、JISマークを用いた企業間取引の信頼性確保のため、「罰則の強化」として、認証を受けずにJISマークの表示を行った法人等に対する罰金刑の上限を1億円に引き上げました(現行は自然人と同額の上限100万円)。
     また、「国際標準化の促進」として、法目的に国際標準化の促進を追加するとともに、産業標準化及び国際標準化に関する国、国研・大学、事業者等の努力義務規定を設けました。

    経済産業省ホームページの「JIS法改正」より


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