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TPP協定に基づく著作権法改正の概要(その2)

  •  前回お知らせした「著作権の保護期間の延長」に加え、著作権侵害を非親告罪の対象とする法改正も予定されています。
     現在の著作権法上、著作権侵害罪は著作権者が被害を訴えなければ裁判で争えない規定になっています。これを親告罪といいます。
     TPP協定では著作権を強化し、侵害の罪を問い易くするため、著作権侵害について非親告罪化することを定めました。
     一方で、一定の要件を満たす場合に限って非親告罪の対象とし、著作権者が容認する二次創作等はその対象外にできる配慮もなされています。
     一定の要件は下記内容となります。

    著作権法改正案
    内閣官房「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案の概要」のPDF資料より

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