本文へスキップ

特許・実用新案・意匠・商標・著作物に関する権利等の代理業務なら飯塚国際特許事務所へ

英語 中国語

TPP協定に基づく特許法改正の概要(その2)

  •  前回お知らせした「新規性喪失の例外規定の導入」の他、TPP協定においては「期間補償のための特許権の存続期間の延長制度の導入」も義務となっています。
     特許権の存続期間は出願から20年で満了するため、権利化までの審査に時間がかかった場合はその分の権利期間が短くなります。
     しかしながら、現在の特許法には審査が長引いたために短くなった特許権の存続期間を延長できる制度がありません。
     そのため、TPP協定に基づき下記のような制度が設けられる予定です。

    特許法改正の概要2
    特許庁「TPP協定を担保するための特許法改正について」のPDF資料より

バナースペース

東京オフィス

TEL 03-6869-9092
FAX 03-6869-9129

〒101-0047
東京都千代田区内神田

埼玉オフィス

TEL 048-854-1300
FAX 048-854-1321

〒338-0002
埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5

newpage1.htmlへのリンク