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弁理士実務修習について

  •  「弁理士試験合格発表について」との題材で以前に弁理士試験の内容をお知らせしましたが、弁理士試験に合格しただけでは弁理士として登録できません。日本弁理士会の実施する実務修習を修了することが登録の必須条件となっています。
     実務修習は年に一度行われますが、下記が主な内容です。
    ・e-ラーニング
    ・起案提出
    ・集合研修
     これら全てを修了して初めて弁理士登録が可能となりますが、修了基準は決して甘くありません。起案提出の期限や集合研修の集合時間の遵守は絶対ですし、起案内容が不十分であれば再提出にもなります。
     4月になると前年の試験合格者が実務修習を修了して、弁理士として多数の方が登録されますが、苦労しながら実務修習を修了した証しでもあります。
     新たに弁理士となられる方のより一層のご活躍を祈願致します。

    実務修習終了式
    平成27年度実務修習終了式風景

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