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意匠権の使い方(その3)

  •  第3回目として、顧客との接点を意匠権で保護し、ブランド形成に役立つことについて説明します。
     自社製品として製造・販売している形ある商品だけを意匠権で保護するのはもちろんですが、販促ツールや店舗の内装、WEBサイトなどの意匠をも保護することが出来ます。これにより、ブランド形成にも役立ちます。

     以下に、意匠権によるブランド形成のメリットを示します。
    みんなの意匠権03
     意匠権は、ものづくり企業のためだけのものではありません。意匠法上の意匠は「物品や建築物、内装、画像の形状、模様、色彩又はこれらの結合」ですので、看板、制服、メニューボード、店舗の外観・内装、WEBサイトなどの意匠も製品同様に保護できるため、サービス業を営む企業にとっても意匠権を取得することが効果的な場合があります。
     近年、顧客との接点となる様々な要素を自社らしいデザインで表現することによって、ブランド全体でその世界観を構築し、顧客に対してブランドイメージをより強く訴求する手法が見られるようになっています。
     顧客との接点は、実際に顧客の手に渡る製品や提供するサービスのみにとどまらず、それらを販売・提供する店舗やWEBサイトなど様々です。これら顧客との接点となる意匠を独占して使用できれば、「このデザインはあの企業のものだ」と顧客に認識されやすくなるため、意匠権を取得することは、自社のブランド形成への貢献にもつながるといえます。

    出展:特許庁発行「みんなの意匠権十人十色のつかいかた」ガイドブック

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