AIと著作権の関係等について(その3)
前回に引き続きAIと著作権の関係について以下に説明いたします。
今回は、「生成・利用段階」の意味合いを説明します。具体的には、「AIを利用して画像等を生成」することや「生成した画像等をアップロードして公表、生成した画像等の複製物(イラスト集など)を販売」すること等をいうと考えられています。
AIを利用して生成した画像等をアップロードして公表したり、複製物を販売したりする場合の著作権侵害の判断は、著作権法で利用が認められている場合を除き、通常の著作権侵害と同様に判断されます。
ここで、著作権法で利用が認められている場合とは、例えば個人的に画像を生成して鑑賞する行為(私的使用のための複製)等が挙げられます。
そして、生成された画像等に既存の画像等(著作物)との類似性(創作的表現が同一又は類似であること)や依拠性(既存の著作物をもとに創作したこと)が認められれば、著作権者は著作権侵害として損害賠償請求・差止請求が可能であるほか、刑事罰の対象ともなります。
以上より、AIを利用して生成した画像等は、著作権法で利用が認められている場合を除き、通常の著作権侵害と同様に判断されることから、我国では民事上、刑事上の対応がされることがあります。
(内閣府発行文書引用)