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「カラオケ著作権」の譲渡?

  • 「カラオケ著作権を購入すれば、カラオケビジネスの利益の一部を受け取ることができるのか」との質問が文化庁に最近増えているようです。
     「カラオケ」など特定のビジネスの仕組みや歴史を解説した文章(たとえば本)の著作権を譲り受けた場合でも、「カラオケ」など具体のビジネスにより生じる利益の一部を受け取ることはできないとの、注意喚起が文化庁からされています。
     上記の文化庁のご指摘内容は当然のことですが、皆さまくれぐれもご注意ください。
     また、文化庁内の下記URLに詳しく説明がされているだけでなく、消費者庁ホームページの下記URLに『いわゆる「カラオケ著作権」の譲渡に関する相談の急増に対する注意喚起』との説明が載せられていますので、お知らせします。
  • ・文化庁内URL
    "http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/warning_karaoke.html
  • ・消費者庁内URL
    "http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/101021adjustments_1.pdf

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